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最高裁判所第一小法廷 昭和43年(オ)115号 判決 1969年4月24日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岡部勇二の上告理由第一点、第三点および第四点について。

本件建物の所有権が被上告人に移転するに至つた経緯に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らし肯定することができ、右建物の被上告人名義への所有権移転登記申請手続が登記義務者である矢崎ヨシの意思に基づいてなされたものであるとした原審の事実認定もまた原判決挙示の証拠関係に照らし肯認することができる。そして代理人による登記の申請にあたり、登記申請書に適式の代理委任状その他の代理権限を証する書面が添付されていなかつたとの一事によつて、登記義務者の意思に基づく申請によつてなされた登記がその効力を生じえないと解すべき根拠はない。したがつて、本件所有権移転登記の効力を認めた原判決にはなんら所論の違法はない。論旨は採用できない。

同第二点について。

所論は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎず、しかも所論各準備書面を精査しても、その内容たるや原判決及びその引用する第一審判決が上告人の主張として摘示するところと異なるところなく、所論は結局原審裁判長の正当な訴訟指揮を非難するに帰する。それ故、論旨は採用に値しない。

同第五点について。

記録によれば、所論甲第一九号証および甲第二〇号証は、いずれも原審第一七回口頭弁論期日に被上告人から提出され、即日その証拠調が行なわれていること、右期日の口頭弁論調書に徴し明らかであるから、原判決には所論の違法はない。論旨は理由がない。

同第六点について。

被上告人が本件建物の所有権を取得したとする原審の認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らし肯認することができ、原判決には所論の違法はない。所論引用の判例は代物弁済による債務消滅の時期に関するもので本件に適切でない。論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩田 誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎)

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